医療機器リース
動産総合保険
動産総合保険とは、「動産」を対象に免責規定(※)に該当する場合を除き、偶然の事故によって生じた損害を担保する保険です。
総合メディカルでは、リース物件はもちろん割賦販売物件にも「動産総合保険」をお付けしています。お客さまの保険手続きは、一切必要ありません。
※詳細につきましては、ご相談ください。
総合メディカルでは、リース物件はもちろん割賦販売物件にも「動産総合保険」をお付けしています。お客さまの保険手続きは、一切必要ありません。
※詳細につきましては、ご相談ください。
対象となる物件は?
「動産」のほとんどが、この保険の対象となり、偶然な事故による損害を補償いたします。ただし、消耗部品・消耗部材である管球類、およびソフトウエアなどについては対象外となっています。
また、自動車、船舶、航空機など、不動産、およびこれに準ずる物件(例えば、エレベーター、エスカレーター、ガスタンク等)は、この保険の引受対象から除外され、別の保険を付すことになっています。
また、自動車、船舶、航空機など、不動産、およびこれに準ずる物件(例えば、エレベーター、エスカレーター、ガスタンク等)は、この保険の引受対象から除外され、別の保険を付すことになっています。
補償される損害は?
次のような偶然の事故によって生じた損害が支払いの対象になります。
火災、風水災、ひょう・雪災、盗難、破損、破裂・爆発、落雷、衝突・接触、落下、いたずら、取り扱い不注意、誤操作、車のとび込み、飛行機の墜落 など
火災、風水災、ひょう・雪災、盗難、破損、破裂・爆発、落雷、衝突・接触、落下、いたずら、取り扱い不注意、誤操作、車のとび込み、飛行機の墜落 など
補償の対象から除外される主な損害は?
次のような事由によって物件に損害が生じたときは、支払いの対象になりません。
地震、津波、噴火
自然の消耗、または性質によるカビ、サビ、変色、変質、虫喰い、ねずみ喰い
故意または重大な過失
戦争、変乱、暴動、テロ
国または公共団体の公権力の行使(差し押え、没収など)
詐欺、横領
明らかな瑕疵、瑕疵による損害
核燃料物質の特性に起因する汚染
置き忘れ・紛失
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故
(保守不完全、製造上、性質上、設計上の欠陥により生じた事故など)
地震、津波、噴火
自然の消耗、または性質によるカビ、サビ、変色、変質、虫喰い、ねずみ喰い
故意または重大な過失
戦争、変乱、暴動、テロ
国または公共団体の公権力の行使(差し押え、没収など)
詐欺、横領
明らかな瑕疵、瑕疵による損害
核燃料物質の特性に起因する汚染
置き忘れ・紛失
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故
(保守不完全、製造上、性質上、設計上の欠陥により生じた事故など)
保険の有効期間は?
リース開始時(借受証記載日)からリース満了時までのリース期間中となります。
保険金額は?
リース物件の推定時価を保険金額とし、リース契約書記載の規定損害金を限度としてカバーしています。
保険料率は?
総合メディカルと保険会社との特約料率に基づきますが、一括多額の契約をすることにより、個々に行う場合に比べ大幅に割安になっています。
保険免責額は?
免責額は、リース物件によってそれぞれ設定していますが、一事故の損害額が保険免責額を超える場合は、その超えた分が通常金額支払われます。
なお、全損の場合および火災、落雷、破裂、爆発による損害の場合は、損害額から免責金額を控除しません。
なお、全損の場合および火災、落雷、破裂、爆発による損害の場合は、損害額から免責金額を控除しません。
保険金の受け取りは?
保険会社から総合メディカルが受け取ります。
[分損事故の場合] 当社は保険会社より受領した保険金を限度としてお客さまにお支払いします。
[全損事故の場合] 保険会社より受領した保険金を規定損害金に充当します。
[分損事故の場合] 当社は保険会社より受領した保険金を限度としてお客さまにお支払いします。
[全損事故の場合] 保険会社より受領した保険金を規定損害金に充当します。
事故発生の手続きは?
事故が発生したときは、直ちに
A.事故があった物件名と契約番号
B.事故発生日時・場所
C.事故の原因・損害程度
を営業担当者にご連絡ください。
A.事故があった物件名と契約番号
B.事故発生日時・場所
C.事故の原因・損害程度
を営業担当者にご連絡ください。
保険事故発生時の必要書類は?
当社所定の「保険事故発生通知書」のほか、以下の書類を提出いただきます。
破損事故の時は
A.物件の被害状況がわかる写真
B.修理見積書
火災事故の時は
A.物件の被害状況がわかる写真
B.罹災証明書(消防署発行)
C.新聞記事の写し(新聞に掲載された場合)
盗難事故の時は
A.盗難証明書または盗難届出証明書(警察署発行)
落雷事故の時は
A.物件の被害状況がわかる写真
B.修理見積書
C.気象証明書〈気象記録簿〉の写し(気象台発行)や落雷の事実が確認できる新聞記事、インターネット記事等
※この他にも必要に応じて、他の書類を提出していただくことがあります。
破損事故の時は
A.物件の被害状況がわかる写真
B.修理見積書
火災事故の時は
A.物件の被害状況がわかる写真
B.罹災証明書(消防署発行)
C.新聞記事の写し(新聞に掲載された場合)
盗難事故の時は
A.盗難証明書または盗難届出証明書(警察署発行)
落雷事故の時は
A.物件の被害状況がわかる写真
B.修理見積書
C.気象証明書〈気象記録簿〉の写し(気象台発行)や落雷の事実が確認できる新聞記事、インターネット記事等
※この他にも必要に応じて、他の書類を提出していただくことがあります。














