医療機器リース
優遇税制について
平成20年4月1日にリース取引が税務上、売買とされたことに伴い、通常の資産を取得した場合と同様にリースの場合も以下の条件で減税制度を利用することができます。これらの優遇制度の重複適用及び中古物件に対する適用は不可となっております。また、税法改正により対象物件、期限などは変更、延長があり得ますので、詳しくは営業担当者までご相談ください。
中小企業投資促進税制
摘用期間
平成24年3月31日
対象事業者
青色申告書を提出する中小企業者等(※1)
(法人の税額控除の適用は資本金または出資金が3,000万円以下の法人に限られます。)
平成24年3月31日
対象事業者
青色申告書を提出する中小企業者等(※1)
(法人の税額控除の適用は資本金または出資金が3,000万円以下の法人に限られます。)
対象設備・金額要件・措置内容
| 対象設備 (新品に限ります。) |
金額要件 | 措置内容 |
|---|---|---|
| 機械・装置 | 事業年度における対象設備の取得価額が1台・1基当たり160万円以上 |
取得価額×7%の税額控除 (所有権移転外リース取引に適用できます。ただし、法人の税額控除の適用は資本金または出資金が3,000万円以下の法人に限られます。) または取得価額×30%の特別償却(所有権移転外リース取引は適用できません。) |
| 器具・備品 1.電子計算機 2.インターネットに接続されたデジタル複合機 |
事業年度における対象設備の取得価額が1台・1基当たり120万円以上または事業年度における同種の対象設備の取得価額の合計額(法人税法施行令133条、133条の2の摘用を受けるものを除く)が120万円以上 | |
| ソフトウェア | 事業年度における一のソフトウェアの取得金額が70万円以上または事業年度におけるソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上 |
※1 中小企業者等は次の1から3に掲げる者が該当します。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人(発行済株式の2分の1以上が同一の大規模法人または発行済株式の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人等を除く)
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
中小企業等基盤強化税制
摘用期間
平成24年3月31日
平成24年3月31日
対象事業者・対象設備・措置内容
| 対象事業者 (青色申告書を提出するものに限ります。) |
対象設備 (新品に限ります。 貸付けの用に供するものを除きます。) |
金額要件 | 措置内容 |
|---|---|---|---|
| (1)卸売業、小売業を営む中小企業者 | 機械および装置並びに器具および備品 |
機械・装置 1台・1基当たりの取得価額が280万円以上 器具・備品 1台・1基当たりの取得価額が120万円以上 |
取得価額×7%の税額控除 (所有権移転外リース取引に適用できます。) または 取得価額×30%の特別償却 (所有権移転外リース取引は適用できません。) |
| (2)特定のサービス業を営む中小企業者(※1) | 機械および装置ならびに器具および備品 |
※1 中小企業者等は次の1から3に掲げる者が該当します。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人(発行済株式の2分の1以上が同一の大規模法人または発行済株式の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人等を除く)
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
リース取引の適用に際しての留意事項
1. リース税制の変更
- 平成20年4月1日以後に契約するリース取引について、売買取引があったものとして法人税または所得税の計算を行います。ただし、決算上、リース料を経費処理する方法で処理する場合には、申告書に添付する減価償却に関する明細書への記載は必要ありません。
- 各種税制の対象事業者がリース取引により対象設備を導入した場合、取得の税額控除の適用を受けることができます。
- 取得の税額控除の適用を受ける場合の取得価額は、賃借人の処理に従います。
賃貸借処理の場合 : リース料総額
売買処理の場合 : 税務上の取得価額(資産計上価額) - 所有権移転外リース取引は、特別償却制度の適用ができません。
- 各種税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に明細書を添付します。
- 対象設備について、各種税制を重複して適用することはできません。
- 税額控除について、事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度額となります。これを超える金額については、翌年度に限り繰り越すことができますが、翌事業年度の法人税額(所得税額)の20%が限度額となります。














